節税

自営業の確定申告のやり方がわかりません

投稿日:

こんにちは
マネ虎こと伊藤です

 

確定申告の時期になりましたね。

 

確定申告というのは
去年の年1月1日から12月31日までの収支をまとめて
2月15日から3月15日までのあいだに税務署に提出し
その年の所得税を確定させることです。

 

僕はいつも夏休みの宿題は8月31日にあわててやるけど
やっぱり間に合わないので結局はやらないタイプでした。

 

そしていまだにその性格は直っていません・・・。

 

ではこの確定申告をしないとなると
どういったことになるのでしょうか?

 

もしかして脱税では?

 

この「脱税」というのは法律的に
「検察から告発され裁判で有罪になったもの」
だけをさすのだそうです。

 

ですので法律的に「脱税」にあてはまる行為は
かなりレアなケースになりますね。

 

でも

 

一般的な脱税は「故意に税金を逃れる行為」
のことをさす場合のほうが多いようです。

 

この「故意に税金を逃れる行為」があった場合は
重加算税という罰金のような税金を払わないといけません。

 

故意に税金を逃れる行為というのは
「仮想隠蔽がなされたもの」
と税法で規定されています。

 

請求書の日付や金額を書き換えたり
売上伝票を破棄したりというような
「隠したり」「でっちあげたり」
した行為が発覚すると重加算税が加算されるというわけです。

 

また平成23年度の税制改正では

確定申告書を期限までに提出しないで所得税を免れた者は
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。

ともあります。

 

ですので罰金を払ったり逮捕されたくない方は
確定申告を必ずしましょうね。

 

僕は去年から自営業者になったので
サラーリマン時代の確定申告とはかなり違います。

 

右も左もわかりらなかったので
確定申告に関する書籍を得意のアマゾンで
何冊か購入して独自に勉強してみました。

 

 

結局確定申告の時期になっても何もできにずいました。
このままでは学生時代の夏休みそれと一緒ですね・・・。

 

でも社会人になってそれは許されない
(というか犯罪)ので裏ワザを使うことにしました。

 

そうです

 

確定申告のスペシャリストに任せてしまうのです。

 

という訳で数日前から顧問の税理士さんと
確定申告についての書類をそろえながら
相談にも乗ってもらっているのですが
僕の知らない「節税」の知識が満載で
ずーっと感動していました。

 

やっぱり餅は餅屋なんですね。

 

確定申告の本なんて買うまえに
税理士さんに相談すべきでした。

付け焼刃では歯が立ちません。

 

で僕の場合はこのまま個人事業主でいるよりも
さっさと法人化してしまった方がメリットが大きいことも分かりました。

 

僕の浅ーい知識では
個人事業主と法人でそれぞれ設立から2年の消費税免除・・・うしし・・・

 

なんてことをあてにしていたのですが
そんなことよりもトータルで見たときに
合法的に節税できることの方が沢山あったようなのです。

 

おそらく全部自分でやってるという方は
長い目で見るとかなり損していると思います。

 

僕もまだまだ知らないことばかりなのですが
これからどんどん勉強していきたいと思っています。

 

あなたももし、確定申告で悩んでいたり
節税を計りたいのであれば
最寄の税理士さんに相談してみるといいですよ。

 

かなりスムーズに問題を解決してくれますし
その何倍ものリターンがあると思います。

ではでは

 

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