人生

会社に不当解雇をされてしまったら

更新日:

こんにちは
マネ虎こと伊藤進之介です

「前回は上手な失業保険のもらい方」
をお伝えしました

会社都合退社と自己都合退社では
かなり待遇が違うことが分かりたね。

なにがなんでも会社都合退社をゲットしましょう。

ところでこの会社都退社とは
具体的にはどういう状況だと思いますか?

一般的には会社の経営が悪化して
人員削除を余儀なくされた場合にのみ
会社都合退社というのは起こるものです。

社長がなんとなく気に入らないからとか
社員がさぼっているという噂があるから
なんていう理由では解雇はできません。

経営者は会社の経営が悪化してしまったとき
努力に努力を重ね
「それでもやむ負えない場合にのみ」
社員を解雇ができるのです。

役員報酬や経費削減、
業績回復のための努力もせずに
真先に社員を解雇するという行為は
「不当解雇」に該当する場合が多いのです。

もし不当解雇されてしまったという場合には
労働基準法違反で刑事告訴できますし
民事上の不法行為としての損害賠償も請求できます。

こういった事件専門の弁護士もいて
相談も無料で受けてくれます。

成功報酬は結構とられますが
それでも何もないよりは全然ましです。

じつは日本の法律は経営者(使用者)には厳しく
労働者には優しいんです。

もちろん法律や会社の規則を違反してしまい
懲戒解雇されてしまった場合は別ですよ。
さすがにそこまでは守ってくれません。

ただし会社の規則が法律に反しているという場合は
法律の方が優先されます。
(あたりまえですが)

たとえば労働基準法では
退職届けを出してから実際に退職するまでに
最低限必要な期間は「2週間」ですので
会社側は退職希望者を
「2週間」以上拘束する事が出来ません。

つまり
「退社には1か月以上の準備期間が必要」
なんていう規則は無効になります。

仮にそういた契約があったとしても
錯誤(勘違い)や説明不足によるそれによって
無効になります。

労働基準法と民法の基本だけでも
覚えておけば退職や転職時に非常に強力な武器になります。

このくらいの情報はネットでも簡単に拾えますので
ぜひ身に着けておいてくださいね。

次回は僕が自己都合退社を
会社都合退社に変えた方法をお教えしますね。

ではでは

 

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